








年商50億円ほどの非上場・同族会社の株式を相続により取得し、20年ほど保有しています。保有比率は約10%で、経営には関与していません。
会社は業績もよく、利益の大部分が内部留保されている一方、配当はありません。株式の評価額も高くなっていることから、将来の相続税負担なども考え、早期に売却したいと考えています。
発行会社に株式の買い取りを相談しましたが、応じてもらえませんでした。また、非上場株式のため市場で売却することができず、発行会社以外の買い手も見つかっていません。どのような方法で売却を進めればよいでしょうか。また、株価はどのように考えればよいでしょうか。

少数株主が保有する非上場株式の売り方とは
取引関係をきっかけに取得した非上場企業の株式を長年20%程度保有しています。
現在は取引関係も解消しており、コーポレートガバナンス・コードへの対応などを背景に、保有意義について定期的な検証が求められる中、売却を検討しています。
発行会社とも株式の買い取りについて協議していますが、価格などの条件が折り合っていません。また、非上場株式のため市場で売却することができず、発行会社以外の買い手も見つかっていません。どのような方法で売却を進めればよいでしょうか。また、株価はどのように考えればよいでしょうか。

商社やメーカーなどに残る「過去の取引関係を
きっかけに取得した非上場企業の少数株式」とは
非上場株式は、上場株式と異なり取引市場がなく、買い手を見つけることが極めて困難です。
買い手が見つかった場合の一般的な譲渡手続は、以下のとおりです。
ア) 売り手株主は、発行会社に対して、株式の譲渡を承認するよう請求します(譲渡承認請求)。
イ) 売り手株主は、譲渡承認請求と併せて、譲渡が承認されない場合には、発行会社または指定買取人が株式を買い取ることを請求できます(買取請求)。
発行会社は、譲渡を承認するか否かを決定し、売り手株主に通知します。
原則として、譲渡承認請求の日から2週間以内に通知がない場合には、譲渡を承認したものとみなされます。
ア) 譲渡が承認された場合
売り手株主は、譲渡承認請求に記載した買い手に株式を譲渡します。
イ) 譲渡が承認されなかった場合
買取請求をしている場合、発行会社または指定買取人による買い取りの手続に進みます。
① 発行会社が買い取る場合
発行会社から所定の期間内に買取通知が行われ、その後、売り手株主と発行会社との間で売買価格について協議します。
② 指定買取人が買い取る場合
指定買取人から所定の期間内に買取通知が行われ、その後、売り手株主と指定買取人との間で売買価格について協議します。
売買価格について協議がまとまらない場合には、裁判所に売買価格の決定を申し立てることができます。
※発行会社と指定買取人のいずれが買い取るかにより課税関係が異なりますので、注意が必要です。
〈秘密厳守・初回相談無料〉
非上場企業の少数株式の売却は、保有比率に関わらず、
日本成長支援パートナーズにご相談ください。
個人・法人を問わず、非上場企業の少数株式の売却を
一貫して支援します。
非上場株式は、売り手と買い手の関係によって、適正な株価の考え方が異なります。
親族外承継(M&A)のように、利害関係のない第三者間で売買する場合には、一般的に、売り手と買い手がそれぞれの立場から価格を検討し、**双方の合意によって決定された取引価額が「時価」**と考えられます。
一方、親族間や利害関係者間で売買する場合には、恣意的な価格設定による課税上の問題を防ぐ観点から、税務上の適正な株価を検討する必要があります。
その際には、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」など、国税庁が定める財産評価の方法をもとに、売り手と買い手の関係や株主構成などに応じて評価します。

取引相場のない非上場株式(未公開株式)の売買価格の決め方は?